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組合-行政書士てがわ

業務内容

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手川国際法務事務所

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日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

組合設立

中間法人

 同窓会
 親睦団体
 業界団体
 互助会等の非営利団体

中間法人とは

「社員に共通する利益を図ることを目的とし、
かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、
この法律により設立されたものをいう」と定義(同法第2条1)され、
「中間法人でない者は、その名称中に、中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」(同法第8条2)と規定されています。

これによって同窓会,サークルなどの非公益かつ非営利目的の団体も法人格を取得できることになりました。
この中間法人として登録した団体の法人税については,普通法人並みの課税がされ、 
登録免許税については,有限責任中間法人に対しては有限会社並みの,
無限責任中間法人に対しては合名会社並みの課税がされます。

地縁による団体

町内会、自治会などに法人格を付与する認可地縁団体制度(平成3年4月、地方自治法260条の2)が創設された結果、
市長村への申請によって法人格を取得し、不動産などを自己名義で登記し所有する団体が増加してきました。

「権利能力なき社団」

法人化していない管理組合が「権利能力なき社団」の性格をもつための要件
① 団体としての組織を備え、(管理組合があること=区分所有法3条)
② 多数決による団体法理の原則が適用され、(団体のルールとしての管理規約があること)
③ 構成員の変更にかかわらず団体が存続し、
④ その組織において、代表の選出、総会の運営、財産の管理等の団体としての主要な事項が確定していること

マンション管理組合は、通常は規約によって代表者又は管理者の定めをしており、その他上記が満たされているのが普通で、これによって人格のない社団としての要件を満たすことになります。
この「権利能力なき社団」はまた、法人税法により内国法人である「人格のない社団」として扱われます。
 1)法人格のない通常の管理組合
「人格のない社団」は法人税の納税義務者となり、所得税、国税通則法、租税特別措置法においても
「人格のない社団」は法人としてこれらの法律を適用し、納税義務を負うことになりますが、
ただし、公益法人等及び人格のない社団についてはすべての事業について課税されるのではなく、
公益法人等と同じように特定の収益事業から生じた所得に対してのみ課税が行われ、
それ以外の事業については課税の対象としない取扱いになっています。(法人税法第4条第1項)
つまり、共益費や組合費など維持管理に必要な共通の費用を組合員が分担して負担し、必要な事業を行うことは、
非収益事業となり、法人税は課税されません。

 2)管理組合法人
「区分所有法」第47条(注4)に規定する法人登記をした「管理組合法人」は、
法人格のない通常の管理組合より不利になることを避けるため、区分所有法 47条10項の規程により、
法人税法上は公益法人等として取り扱われることとされています。

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