・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" ペット関係-行政書士てがわ

ペット関係-行政書士てがわ

業務内容

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

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日本行政書士連合会 登録番号 第18080127号

ペット

動物取扱業等

2006年6月の動物愛護法の施行により、動物取扱業を営むには都道府県知事の登録を受ける事が必要になりました。
また、これまで動物取扱業に該当しなかった「施設を持たないインターネット等による通信販売業者」や
「ペットシッター」等の業も動物取扱業に該当することになります(詳しくは下表参照)。
下記表に該当する事業者は、動物取扱業登録を受ける必要があり、無登録での営業は、30万円以下の罰金に処せられます

・販売(取次ぎ又は代理を含む)

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、
露店等における販売のための動物の飼養業者、
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

・保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター

・貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

・訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

・展示

動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、
移動動物園、動物サーカス、
乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

輸入

1・特定外来生物

原則として特定外来生物に輸入は禁止されていますが、
学術・教育・展示・生業に維持等の目的である場合に限り、許可を得る事によって輸入する事が可能です。
法律施行後、特定外来生物が流通で流れる事はないでしょうし、上記の目的で特定外来生物を仕入れるには輸入せざるを得なくなります。
特定外来生物を輸入する際には輸入しようとする生物の種類名と数量が記載された「種類名証明書」及び、
既に飼養等の許可を有している事を証明するための「飼養等許可証の写し」を税関に提出しなければなりません。
また輸入できるのは、成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港に限られます。

2・未判定外来生物

外来生物法では、特定外来生物とは別に
生態系・人の生命及び身体・農林水産業へ被害の及ぼすおそれのあるか実態がよく分かっていない生物を
「未判定外来生物」として指定しています。
未判定外来生物の輸入には、事前に主務大臣に届出をする必要があります。
届出を提出してから最長で6ヶ月以内で政府が悪影響を及ぼすおそれがないかを判定し、
悪影響を及ぼすおそれがないと判断されれば輸入が可能となります。

3・種類名証明書の添付が必要な生物

 外来生物法では、特定外来生物および未判定外来生物と良く似ている生物を
「種類名証明書の添付が必要な生物」として指定しています。
種類名証明書の添付が必要な生物を輸入する場合は、
輸入しようとする生物の種類名と数量が記載された種類名証明書を税関で提出しなければなりません。
また輸入できるのは、成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港に限られます。

必要書類の確認のみ
書類作成のみ
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