・!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" 永住-行政書士てがわ

永住-行政書士てがわ

業務内容

永住許可申請の要件の確認から、書類の作成、申請は、専門家である池袋の行政書士「てがわ」にお任せください。

TEL:03-5924-6408

手川国際法務事務所
行政書士 てがわ としゆき

日本行政書士連合会 登録番号 第18081027号

永住許可申請

永住権を取得することにより
在留期限がなくなり、在留資格の更新が不要となります。

永住許可に関するガイドライン
法律上の要件
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。但し,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
必要書類の確認のみ


原則10年在留に関する特例

日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。


ガイドラインに沿って厳しく審査します
永住者については定期的に更新のために入管に出頭、書類の提出がなくなりますので、
在留状況の把握が、入国管理局で難しくなります。
そのため、定期的に在留状況の報告をしなくてもよいと認められる必要があります。



理由書作成のみ
申請時の付き添いのみも
お受けいたしますのでご相談ください】
【ご来所の初回相談無料です